在留資格(ビザ)申請
外国人がどのような目的で日本を訪れ、どのくらい滞在するのかによって、在留資格と期間が決定されます。
新しく在留資格の認定を受ける場合、また今までの在留資格を変更する場合、どの在留資格に該当するか、基準を満たしているかの判断は、ご本人の諸事情も絡み合い、大変複雑なものとなります。
スムーズに許可を受けるためにも、ぜひ行政書士へご依頼ください。
在留資格の認定や更新、変更、永住などの、入国管理局への申請手続きを、申請取次行政書士が承ります。
国際結婚、家族を日本に呼び寄せたい等もご相談下さい。
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可申請
- 資格外活動許可申請
- 永住許可申請
帰化申請
法務大臣の許可を受けることで、外国人は日本に帰化することができます。
「帰化」とは、それまでの国籍を失い、日本人となることを意味します。
つまり、日本人として日本に滞在するわけですから、在留資格に関する手続きの必要がなくなります。
また、退去強制の心配がなくなります。
帰化申請(日本国籍の取得)を希望される方のご相談、
書類作成や申請をお手伝い致します。
各種許認可申請
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建設業許可申請
新規・更新の申請・決算変更届等、面倒な書類作成・申請を承ります。
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古物商営業許可申請
リサイクルショップなどの古物営業を始めるには、古物営業法に基づき都道府県の公安委員会の許可が必要です。
古物商の許可を取って起業・副業をお考えの方のサポートをいたします。
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飲食店営業許可申請 等
レストランやバーの開店準備等。
深夜0時以降にお酒を提供する場合は、深夜酒類提供飲食店営業の届出も必要となります。
- ※上記以外のご相談もお気軽にお問い合わせください。